Now Loading...

株式会社ジーベック

TECHNOLOGY / SERVICE

04 ENVIRONMENT
AND
TUBE RESEACH
土壌汚染調査 部門

環境調査のイメージ

地球を分析する。

株式会社ジーベックは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関です。土壌汚染対策法に基づく調査のほか、静岡県盛土等の規制に関する条例に基づく調査や、土地取引時に行われる自主的な調査など、さまざまな土壌・地下水汚染調査に対応しています。

土壌汚染対策法に基づく調査の流れ

1.土壌汚染状況調査(地歴調査、土壌ガス調査、表層調査)
2.詳細調査 (ボーリング調査、地下水調査)
3.認定調査(地歴調査、ボーリング調査)
4.措置に伴う調査(地歴調査、表層調査、地下水調査)

地歴調査

地歴調査では、土壌汚染のおそれを推定するための情報を把握し、汚染のおそれがある特定有害物質の選定(試料採取等対象物質の選定)、汚染のおそれの由来の判断(人為的原因か自然由来かなどを判断)、汚染のおそれの区分(人為的原因の場合のみ、汚染のおそれを無、少、多の3段階に区分)を行います。地歴調査の結果は、土壌ガス調査、表層調査の試料採取計画を作成するための根拠資料となります。

情報の把握方法

①空中写真、住宅地図、登記簿、平面図、 水質汚濁防止法の特定施設届出書などの資料の確認
②関係者へのヒアリング
③現況の確認

土壌ガス調査

  • 土壌ガス調査
  • 土壌ガス調査

表層調査

  • 表層調査
  • 表層調査

地歴調査で第二種特定有害物質(重金属等)、第三種特定有害物質(農薬属等)が試料採取等対象物質に選定された場合は、主に表層土壌を採取します。第二種特定有害物質は土壌溶出量、土壌含有量を測定し、第三種特定有害物質は土壌溶出量を測定します。表層調査により平面的な土壌汚染の範囲が確定します。

評価方法

・第二種特定有害物質は、土壌溶出量基準、土壌含有量基準の適否により土壌汚染の有無を評価します。
・第三種特定有害物質は、土壌溶出量基準の適否により土壌汚染の有無を評価します。

ボーリング調査

  • 土壌ガス調査で第一種特定有害物質が検出された場合は、代表地点でボーリング調査を実施し、土壌汚染の有無を評価します。土壌汚染が有と評価された場合は、検出範囲でボーリング調査を実施し、汚染の平面範囲と深さを把握します。
    表層調査で第二種特定有害物質、第三種特定有害物質による土壌汚染が有と評価された場合は、ボーリング調査を実施し、汚染の深さを把握します。

  • ボーリング調査
    ボーリング調査

評価方法

・第一種特定有害物質は、土壌溶出量基準の適否により土壌汚染の有無を評価します。
・第二種特定有害物質、第三種特定有害物質は、表層調査と同様に土壌汚染の有無を評価します。

観測井戸設置 地下水調査

  • 表層調査
  • 表層調査

表層調査などで土壌溶出量が基準に不適合となり、土壌汚染が有と評価された場合は、措置(土壌汚染対策工事)を実施する際に、地下水の水質や水位を監視するための観測井戸を設置します。
対象地の地下水流向が不明の場合は、観測井戸を3本以上設置して地下水位を測定します。地下水位標高から地下水流向を推定し、地下水水質を監視するための観測井戸設置場所を検討します。

地下水調査

  • 表層調査

観測井戸内に滞留している水は、濁っていたり揮発性の有害物質が揮発していたりする可能性があります。よって、地下水水質を測定するための試料採取は、観測井戸内から十分な量を揚水し、本来の地下水に置き換えてから(パージを行ってから)実施します。パージ後、水質が安定していることを確認したら、地下水を採取し地下水中濃度を測定します。

【評価方法】
・地下水基準の適否により地下水汚染の有無を評価します。ただし、今後、地下水汚染が生じるおそれがないこと(地下水基準を十分に下回った状態が継続している、低下傾向にある など)を確認する必要があります。

土壌汚染調査指定機関の情報開示

ジーベックでは、平成15年に土壌汚染対策法が施工される以前から、長年にわたり土壌汚染調査に携わっています。平成15年1月に環境省の指定調査機関に登録、平成23年には環境省認定の2名の土壌汚染技術管理者を配置し、土壌汚染対策調査の業務に日々向き合っています。

土壌汚染調査指定機関の情報開示
  1. ホーム
  2. 技術・サービス
  3. 土壌汚染調査